産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)①新規申請手続きの流れ
どんな方にご依頼頂いているか
許可を取得することで・・・
☑ 建設業を行っているが業務の拡大をしたい。
☑ 電気工事業を行っているが業務拡大をしたい。
☑ 取引先の信用度をあげたい。
☑ 元請から許可を求められている。
☑ 以前自分で申請をしようとしたが、複雑で面倒になった。
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お手続の流れ
・お問合せ・(電話・メール)
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お電話等で日程を調整致します。
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お客様の事業所に伺って、ヒアリング・ご案内
産業廃棄物に関しては、地方ルールがあるので、各自治体に応じた要件・申請所要時間のご案内を致します。
①要件の確認
②許可を取る品目の確認
③講習会の予約や申請時期の確認
④積替え地・積み下ろし地の確認 ※複数の許可が必要な場合があります
⑤必要書類の案内
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお尋ねください
↓ 💭許可とれるかな…(人物図)
・概算費用の提示
法定費用・当事務所の報酬額についての概算をご案内します。
当事務所の目指しているもの
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・ご依頼
正式なご依頼をして頂きます。
講習等の取得状況などによって、時期を待つ場合もあります。
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・手続き開始
手続きのスタート
お客様にご用意頂くものをご案内します。
改めて要件確認を行い、許可取得までのご説明を行います。
許可の要件とは?
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・準備期間(2週間~)※
お客様での準備・当事務所の作業期間
この間、やり取りを行います。
許可の案件によっては、行政庁に事前調整行う場合があります。
※準備期間はお客様の状況によって異なります。
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法定費用の全額及び着手金(報酬額の半金)を前金で頂きます。
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※申請に予約が必要な自治体があるので注意です。
申請後、各自治体の処理期間後、許可通知書が届きます。
自治体によって異なり、大阪府60日、兵庫県の場合45日(実際には2~3ヵ月ぐらいかかる場合があります)。
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②許可取得後について
許可後のフォロー
実は、これが大切なことであると、当事務所では考えています。
なぜ、許可後のフォローが大切なの?
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許可後に、事業者様の必要な手続きについてご案内します。
許可後5年間で更新しなければ失効してしまいます。
特に注意が必要なのは、講習会の受講です。これがないと更新ができません。
車両へのステッカー表示が必要となります。
変更事項(役員や車両変更等)があれば10日以内の届出が必要になります。
また、許可業者の義務についてのご案内などをさせて頂きます。
許可取得後の許可業者の義務とは?
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ご依頼により
・各種変更届(役員株主変更・所在地変更・運搬車両等)
・他の許認可(建設業・宅建業など)の取得
・法人化
・事業承継・相続相談
・事業計画書作成・財務分析・強みの掘り起し、経営カウンセリング
・他の士業紹介(税理士・会計士・社労士・司法書士・弁護士)
別ページ
当事務所の目指しているもの
単なる手続きだけに終わらず、事業継続・許可取得後のフォローを目指します。
許可の要件とは?
①人的要件:欠格要件に該当しないこと
法人なら、役員・(法令で定める)使用人・相談役・株主(5%以上)
個人なら個人本人が、下記に該当する場合は許可を受けられません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・次の法に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過していない者
廃棄物処理法・環境保全法令・暴力団員による不当な行為の防止等・
刑法(傷害・障害助勢・暴行・強迫・背任等)・暴力行為等処罰に関する法
・重大な法令違反で許可を取り消され、5年を経過しない者
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員が事業活動を支配するもの
②講習等を受けていること
法人(代表者・役員・事業場の代表者)
個人(代表者・事業場の代表者)
③産業廃棄物の収集運搬施設があること
・運搬車
・運搬容器
④経理的要件(財産的基盤のあること)・・・自治体によって異なります。
・直近3年分の決算書
・納税証明書(法人は法人税、個人は所得税)
・直近3年分の確定申告書
・債務超過・赤字決算・設立後3年未満の会社は、別に追加書類が必要になります。
なぜ、許可後のフォローが大切なの?
許認可は、
「許可更新」について役所から案内がくることはありません。
更新手続や必要な変更届はすべて「自己責任」となります。
更新手続を忘れていると許可は失効してしまいます。
許可取得後の許可業者の義務とは?
①処理基準の遵守・・・飛散させない・悪臭騒音など
②再委託の禁止
③帳簿の記載と保存など
④運搬車両にステッカーなどで表示します。
(産業廃棄物ステッカー)