・・・建設業 ①新規申請手続きの流れ・・・
どんな方にご依頼頂いているか
許可を取得することで・・・
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お手続の流れ
・お問合せ(お電話・メールなど)
お電話等で日程を調整致します。
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・打合せ・ヒアリング
お客様の事業所に伺って、
①ヒアリング 希望業種・事業年数・取得資格などをお聞きします。
②許可要件などについてご説明します。
③今後の手続きの大まかな流れについてご案内します。必要な書類など。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお尋ねください。
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・概算費用の表示
法定費用・当事務所の報酬額についての概算をご案内します。
当事務所の目指しているもの
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正式なご依頼をして頂きます。
要件状況によって、時期を待つ場合もあります。
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・手続き開始
手続きのスタート。
お客様にご用意頂くものをご案内します(要件等によって異なります)。
改めて要件確認を行い、建設業許可の要件のご説明を行います。
許可の要件とは?:建設業での許可要件
:経営業務管理責任者(経管)・専任技術者(専技)・事務所要件・経済的基礎等
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・準備期間(2週間~)※
お客様での準備・当事務所の作業期間
この間、やり取りを行います。
許可の案件によっては、行政庁に事前調整行う場合があります。
※準備期間はお客様の状況によって異なります。
・法的費用・着手金等のご入金
法定費用の全額及び着手金(報酬額の半金)を前金で頂きます。
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・許可申請
申請後30日~45日で許可通知書が届きます(自治体によって異なります)。
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・許可取得
・・・②許可取得後について・・・
許可後のフォロー
実は、これが大切なことであると、当事務所では考えています。
なぜ、許可後のフォローが大切なの?
・許可取得後
許可後に、事業者様の必要な手続きについてご案内します(看板掲示・報告義務等・変更届など)。次回の更新スケジュールのご案内など。
許可通知書は大切に保管しましょう!
許可取得後の許可業者の義務とは?
・アフターフォロー
ご依頼により
・行政への毎期の決算書報告書の提出(決算変更届)
・業種追加
・各種変更届(経管・専技・営業所移転・資本金増減)
・他の許認可(産業廃棄物収集運搬業・宅建業など)の取得
・法人化
・事業承継・相続相談
・事業計画書作成・財務分析・強みの掘り起し、経営カウンセリング
・他の士業紹介(税理士・会計士・社労士・司法書士・弁護士)
別ページ
当事務所の目指しているもの
単なる手続きだけに終わらず、事業継続・許可取得後のフォローを目指します。
許可の要件とは?:建設業での許可要件
あとで
なぜ、許可後のフォローが大切なの?
建設業に限らず許認可では一般的に、
「許可更新」について役所から案内がくることはありません。
更新手続や必要な変更届はすべて「自己責任」となります。
更新手続を忘れていると許可は失効してしまいます。
許可通知書は大切に保管しましょう!
許可通知書は、A4サイズの薄い普通紙で郵送されます※。
しかし、これが案外重要で
・元請業者への提出
・融資の際の金融機関への提出 に必要となります。
許可通知書を無くした場合は?
「許可通知書」は再発行されません。「許可確認証明」という別手続が必要となります。大阪府の手数料500円。行政書士への費用もかかります。
許可通知書の管理は大切にしましょう!
当事務所では、お客様の「許可通知書」の写しを頂いてバックアップを取っております。
※大阪府では、許可業者が申請場所で正しく営業しているかの確認のため、行政書士には送付せず、直接許可業者へ送付されます。(自治体によって異なります)
許可取得後の許可業者の義務とは?
標識(看板)掲示・報告義務等・変更届など
・変更等の届出
毎事業年度に「決算変更届」(決算報告)の提出が必要です。
・決算終了後4ヶ月以内の届出
・次の建設業許可更新時に5年分の決算変更届がないと更新できません。
・その他、変更事項があれば、変更届を提出する必要があります。
・標識(看板)の提示
・工事現場における施工体制等 一括下請負の禁止
・帳簿の備付け等
・許可の取消:欠格要件について
許可を受けた後に欠格要件に該当した場合は、許可の取消事由となります。
【欠格要件とは?】一例
飲酒運転でも重いものはダメ
×禁固以上の刑 ×執行猶予中
罰金以上の刑でもダメな場合
建設業法・刑法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等