・・・建設業 ①新規申請手続きの流れ・・・

どんな方にご依頼頂いているか

許可を取得することで・・・

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お手続の流れ

・お問合せ(お電話・メールなど)

お電話等で日程を調整致します。

・打合せ・ヒアリング

お客様の事業所に伺って、

①ヒアリング 希望業種・事業年数・取得資格などをお聞きします。

②許可要件などについてご説明します。

③今後の手続きの大まかな流れについてご案内します。必要な書類など。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお尋ねください。

・概算費用の表示

法定費用・当事務所の報酬額についての概算をご案内します。

当事務所の目指しているもの

正式なご依頼をして頂きます。

要件状況によって、時期を待つ場合もあります。

・手続き開始

手続きのスタート。

お客様にご用意頂くものをご案内します(要件等によって異なります)。

改めて要件確認を行い、建設業許可の要件のご説明を行います。

許可の要件とは?:建設業での許可要件

:経営業務管理責任者(経管)・専任技術者(専技)・事務所要件・経済的基礎等

・準備期間(2週間~)※

お客様での準備・当事務所の作業期間

この間、やり取りを行います。

許可の案件によっては、行政庁に事前調整行う場合があります。

※準備期間はお客様の状況によって異なります。

 

・法的費用・着手金等のご入金

法定費用の全額及び着手金(報酬額の半金)を前金で頂きます。

・許可申請

申請後30日~45日で許可通知書が届きます(自治体によって異なります)。

・許可取得

 

 

 

・・・②許可取得後について・・・

許可後のフォロー

実は、これが大切なことであると、当事務所では考えています。

なぜ、許可後のフォローが大切なの?

・許可取得後

許可後に、事業者様の必要な手続きについてご案内します(看板掲示・報告義務等・変更届など)。次回の更新スケジュールのご案内など。

許可通知書は大切に保管しましょう!

許可取得後の許可業者の義務とは?

・アフターフォロー

ご依頼により

・行政への毎期の決算書報告書の提出(決算変更届)

・業種追加

・各種変更届(経管・専技・営業所移転・資本金増減)

・他の許認可(産業廃棄物収集運搬業・宅建業など)の取得

・法人化

・事業承継・相続相談

・事業計画書作成・財務分析・強みの掘り起し、経営カウンセリング

・他の士業紹介(税理士・会計士・社労士・司法書士・弁護士)

 

別ページ

 

当事務所の目指しているもの

単なる手続きだけに終わらず、事業継続・許可取得後のフォローを目指します。

 

許可の要件とは?:建設業での許可要件

あとで

 

 

なぜ、許可後のフォローが大切なの?

建設業に限らず許認可では一般的に、

「許可更新」について役所から案内がくることはありません。

 

更新手続や必要な変更届はすべて「自己責任」となります。

 

更新手続を忘れていると許可は失効してしまいます

 

 

許可通知書は大切に保管しましょう!

許可通知書は、A4サイズの薄い普通紙で郵送されます※。

しかし、これが案外重要で

・元請業者への提出

・融資の際の金融機関への提出 に必要となります。

 

許可通知書を無くした場合は?

「許可通知書」は再発行されません。「許可確認証明」という別手続が必要となります。大阪府の手数料500円。行政書士への費用もかかります。

許可通知書の管理は大切にしましょう!

 

当事務所では、お客様の「許可通知書」の写しを頂いてバックアップを取っております。

 

※大阪府では、許可業者が申請場所で正しく営業しているかの確認のため、行政書士には送付せず、直接許可業者へ送付されます。(自治体によって異なります)

 

 

 

許可取得後の許可業者の義務とは?

標識(看板)掲示・報告義務等・変更届など

 

・変更等の届出

毎事業年度に「決算変更届」(決算報告)の提出が必要です。

・決算終了後4ヶ月以内の届出

次の建設業許可更新時に5年分の決算変更届がないと更新できません

・その他、変更事項があれば、変更届を提出する必要があります。

 

・標識(看板)の提示

・工事現場における施工体制等 一括下請負の禁止

・帳簿の備付け等

・許可の取消:欠格要件について

許可を受けた後に欠格要件に該当した場合は、許可の取消事由となります

【欠格要件とは?】一例

飲酒運転でも重いものはダメ

×禁固以上の刑  ×執行猶予中

罰金以上の刑でもダメな場合

建設業法・刑法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等

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