相談者:自分の姉が無くなって揉めている。

亡くなった姉は独身で子どもがいない。家・土地・預貯金の資産がある。

亡くなるまでの数年間、一番上の兄が面倒を見てくれていた。

親族間では、①亡くなった姉の持ち家(及び土地)は、兄の子供が相続すること。②預貯金は、親戚間で配分することで合意していた。

しかし、遺産分割協議書を作る過程で、他にも親族がいることがわかり、揉めている。

30年前に亡くなった自分たちの母親に、前婚での子ども(兄)がいたが生前交流は無かった。

その兄は既に亡くなっているが、その子どもが2人おり、その2人にも相続権があることがわかった。

子どものうち1人は、遺産分割協議書に押印してくれたが、もう一方の子どもは、その母(亡くなった兄の妻)の指図で押印に応じてくれない。

家・土地の権利関係などが宙ぶらりんで2年以上経っている。

 

回答:この場合、遺言があれば良かったケースですね。

法定相続では、独身で子供のいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。また、話合いにより、相続人全員が同意すれば、その亡くなった方の面倒を見ていた方に、相続分を多くすることが可能です。

しかし、相続人全員の同意と、遺産分割協議書の押印がなければ、権利関係を変更(名義書換)することができなくなります。(土地の相続や、預貯金の解約など)

母親の前婚の子どもである兄にも、相続が発生します。その方が亡くなっている場合は、その子ども2人にも相続権があります(代襲相続)。相続割合の多い少ないに限らず、遺産分割協議書に押印が無いと、財産は動かすことが出来ないのです。

 

せひ、残された方々の円満な手続きのために、遺言で準備しておくことをお薦め致します。

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