相談者:独身で、子どもがいない。家・土地・預貯金の資産がある。甥姪が複数いるが、面倒を見てくれている関係性の強い姪に相続分を多くしたい。

回答:遺言が無い場合、原則的には法定相続の相続分になります。

ご相談のように、特定の姪に相続分を多くしたい場合は、遺言が必要となります。

法定相続では、独身で子供のいない場合は①まず兄弟姉妹が相続人となります。

②亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は代襲相続といって、その兄弟姉妹の子どもが相続人となります。

このケースでは、相談者は特定の姪に相続させたいと考えています。遺言が無い場合、その姪の法定相続分は、以下のように1/4になります。とは不可能ではありません。しかし、実際問題、親戚が集まってその話合いをすることは心理的な抵抗感があると思います。遺産を受け取る姪の方がその話を切り出すことは、かなり抵抗感があるでしょう。また揉めたときの課題が残ります。

せひ、円満な親戚関係のために、遺言で準備しておくことをお薦め致します。

 

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