2016年6月から解体工事業が、建設業許可の業種に新設されました。
現在の「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事業が分離され、新しく「解体工事業」となりました。
新設の背景としては、解体工事業の専門化・需要の増加・環境や事故の問題化
などがあると思われます。
現在の「とび・土工工事業」の許可業者は、一定の猶予期間が設けられておりますが、引き続き解体工事業を行う場合には、許可の追加申請が必要となります。
1、解体工事業とは?
該当する工事:工作物を解体のみ行う工事→「解体工事業」となります。
該当しない工事:
①一式工事・・・土木工事業・建築工事業
「壊す+建てる」を一連で行う工事
例:家を建て直すために、家を解体して、新たに家を建てる工事。
②各専門工事に付帯する解体工事は可能です。
この場合許可の追加は必要ありません。
例:内装工事のために室内の壁・床などを解体して、内装工事を行う場合
2、許可業者の経過措置について
平成31年5月31日まで、旧「とび・土工工事業」の許可で解体工事はできます。
⇒平成31年6月1日からは新たに許可の取得が必要となります。
3、技術者要件の経過措置について
平成33年3月31日まで
⇒平成28年6月1日時点で旧「とび・土工工事業」の技術者要件を満たせば、解体工事業の技術者としてみなされます。
※ただし、資格によるので注意!
・資格による制約 できなくなる資格もある 例:2級土木施工管理技士 薬液注入
・解体工事に関する実務経験(1年)もしくは 講習受講が必要になる場合がある。
Q:現在の技術者はどんな資格ですか?
4、経営業務管理責任者について
⇒平成28年6月1日時点で旧「とび・土工工事業」に係る、5年間の経管の経験があれば、解体工事業の経管の要件を満たします。
ご不明な点は、お問合せください。