2016年6月から解体工事業が、建設業許可の業種に新設されました。

現在の「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事業が分離され、新しく「解体工事業」となりました。

 

新設の背景としては、解体工事業の専門化・需要の増加・環境や事故の問題化

などがあると思われます。

 

現在の「とび・土工工事業」の許可業者は、一定の猶予期間が設けられておりますが、引き続き解体工事業を行う場合には、許可の追加申請が必要となります。

 

1、解体工事業とは?

該当する工事:工作物を解体のみ行う工事→「解体工事業」となります

 

該当しない工事:

①一式工事・・・土木工事業・建築工事業

「壊す+建てる」を一連で行う工事

例:家を建て直すために、家を解体して、新たに家を建てる工事。

 

各専門工事に付帯する解体工事は可能です。

この場合許可の追加は必要ありません。

例:内装工事のために室内の壁・床などを解体して、内装工事を行う場合

 

 

 

2、許可業者の経過措置について

平成31年5月31日まで、旧「とび・土工工事業」の許可で解体工事はできます。

平成31年6月1日からは新たに許可の取得が必要となります。

 

 

3、技術者要件の経過措置について

平成33年3月31日まで

⇒平成28年6月1日時点で旧「とび・土工工事業」の技術者要件を満たせば、解体工事業の技術者としてみなされます。

※ただし、資格によるので注意!

・資格による制約 できなくなる資格もある 例:2級土木施工管理技士 薬液注入

・解体工事に関する実務経験(1年)もしくは 講習受講が必要になる場合がある。

Q:現在の技術者はどんな資格ですか?

 

 

4、経営業務管理責任者について

⇒平成28年6月1日時点で旧「とび・土工工事業」に係る、5年間の経管の経験があれば、解体工事業の経管の要件を満たします。

 

 

ご不明な点は、お問合せください。

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